ビル、マンション、戸建て住宅の解体・改修をご検討の皆さまへ(厚生労働省)
2024年01月05日
石綿障害予防規則に基づき、建築物等の解体・改修工事においては、施工業者(事業者)に作業に従事する者の
石綿粉じんによるばく露防止対策の措置を講じることが義務づけられています。戸建て住宅などの当該工事を行う
場合には、工事の施工業者だけでなく、工事の発注者となる建物のオーナーなどにおかれましても、飛散した石綿
を吸入する可能性がありますので、石綿障害予防規則、大気汚染防止法など関係法令に定められた措置を講じてい
ただく必要があります。
発注者の対策がより徹底されるようにする観点から作成された周知用リーフレットの内容が更新されました。
更新内容としては、工事の発注者となる建築物等のオーナーなどの範囲について、これまでは主に戸建て住宅と
していたものに、ビル及びマンションを明示的に追加したものになります。
詳細は、厚生労働省「石綿総合情報ポータルサイト」へ
URL:https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/
リーフレットはこちら